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扶養認定の際の提出必要書類

以下にない場合は、健康保険組合までご相談ください。
申請書は下記ページからもダウンロードしていただけます。

配偶者の扶養認定の際の提出必要書類

申請時点で収入のない方開く
住民票(可能であればマイナンバーが記載されているもの)
配偶者の所得証明書(収入比較のため。コピー・PDFでの対応可)
  • ※配偶者が自営業者の場合、以下書類をご提出ください。
    • ・確定申告書B
      所得税及び復興特別所得税の申告内容確認表 第一表・第二表
退職後、間もない方開く
失業給付金の受給資格がない方開く
以下書類のいずれか(退職先に依頼)
  • ・健康保険資格喪失証明書
  • ・退職証明書
住民票(可能であればマイナンバーが記載されているもの)
直近まで給与などの収入があり、失業給付金の受給資格はあるが受給しない場合開く
離職票I・II(コピー)
  • ※ハローワークにて「雇用保険第4条3項不該当」の押印必須
以下書類のいずれか(退職先に依頼)
  • ・健康保険資格喪失証明書
  • ・退職証明書
住民票(可能であればマイナンバーが記載されているもの)
失業給付金の受給までの待機期間および給付制限期間中のみ扶養に入る場合開く
離職票I・II(コピー)
以下書類のいずれか(退職先に依頼)
  • ・健康保険資格喪失証明書
  • ・退職証明書
住民票(可能であればマイナンバーが記載されているもの)
  • 受給開始日には当健康保険組合の健康保険は使えなくなります(国民健康保険へ加入)。給付制限期間終了日の1週間前には、以下書類等ご提出をお願いいたします。

    • 【扶養終了の年月日】受給開始日をご記入ください
      【扶養終了の理由】「雇用保険受給開始のため」とご記入ください
    • ・雇用保険受給資格者証第1面と第3面(コピー)(お勤め先発行)
    • ・当健康保険組合の健康保険証を5日以内にご返却ください
      • ※郵送の場合は簡易書留にてお送りください。
失業給付金を受給する場合開く

以下の方は扶養認定不可。(国民健康保険へ加入)

  • ・60歳未満で、失業給付金の基礎手当日額(※)が3,612円以上(年収130万円以上)の方
  • ・60歳以上で、基本手当日額(※)が、5,000円以上(年収180万円以上)の方
  • ※基本手当日額についてはハローワークの書類「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」欄をご確認ください。

以下の方は下記の書類を提出してください。

  • ・60歳未満で、基本手当日額が3,612円未満(年収130万円未満)の方
  • ・60歳以上で、基本手当日額が5,000円未満(年収180万円未満)の方
雇用保険受給者資格証第1面と第3面(コピー)
離職票I・II(コピー)
健康保険資格喪失証明書、もしくは退職証明書
住民票(可能であればマイナンバーが記載されているもの)
失業給付金の受給を延長する場合開く
離職票I・II(コピー)
受給期間延長通知書
以下書類のいずれか(退職先に依頼)
  • ・健康保険資格喪失証明書
  • ・退職証明書
住民票(可能であればマイナンバーが記載されているもの)
  • 受給開始日には当健康保険組合の健康保険は使えなくなります(国民健康保険へ加入)。給付制限期間終了日の1週間前には以下書類等、ご提出をお願いいたします。

  • 【扶養終了の年月日】受給開始日をご記入ください
    【扶養終了の理由】「雇用保険受給開始のため」とご記入ください
  • ・雇用保険受給資格者証第1面と第3面(コピー)(お勤め先発行)
  • ・当健康保険組合の健康保険証をご返却ください
    • ※郵送の場合は簡易書留にてお送りください
申請時点で収入のある方開く
  • ※給与収入金額が100万円以上の場合に必要。100万円未満の場合は不要
配偶者の所得証明書(収入比較のため。コピー・PDFでの対応可)
  • ※配偶者が自営業者の場合、以下書類をご提出ください。
    • ・確定申告書B
      所得税及び復興特別所得税の申告内容確認表 第一表・第二表
  • ・住民票(可能であればマイナンバーが記載されているもの)
配偶者の収入が減る場合開く
  • ※給与収入金額が100万円以上の場合に必要。100万円未満の場合は不要。
雇用契約についての書類
(例)労働条件通知書 など
住民票(可能であればマイナンバーが記載されているもの)
別居されている方開く

配偶者の扶養認定の際の提出必要書類」の書類に加え、以下の書類をご提出ください。

通帳の明細欄(コピー)
海外から帰国された方開く

配偶者の扶養認定の際の提出必要書類」の書類に加え、以下の書類をご提出ください。

住民票(マイナンバーが記載されているもの) ※現住所確認のため

子女の扶養認定の際の提出必要書類

必要書類開く
  • ※18歳未満の場合は不要。
子女の在学証明書
  • ※子女が18歳以上で学生の場合必要。18歳未満の場合は不要。
子女の所得証明書
  • ※子女が18歳以上で学生でない場合必要。
【配偶者が扶養でない場合】配偶者の所得証明書(収入比較のため。コピー・PDFでの対応可)
  • ※配偶者が就職したばかりで前年度の所得証明書は「収入なし」の場合、以下書類をご提出ください。
    • ・直近3カ月の給与明細書
    • ・賞与の有無、金額について確認できる書類
  • ※配偶者が自営業者の場合、以下書類をご提出ください。
    • ・確定申告書B
      所得税及び復興特別所得税の申告内容確認表 第一表・第二表
住民票(可能であればマイナンバーが記載されているもの)

被扶養者の資格喪失の際の提出必要書類

就職される場合開く
当健康保険組合の健康保険証をご返却ください
  • ※郵送の場合は簡易書留にてお送りください
新しく加入される健康保険組合の資格取得日がわかるもの
(例)①健康保険資格取得証明書 ②事業主が発行する書類(就業証明書など) ③あれば「資格確認書」 ※資格取得日確認のため
配偶者の収入が増える場合開く
当健康保険組合の健康保険証をご返却ください。
  • ※郵送の場合は簡易書留にてお送りください。
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